【法務】相続登記義務化がスタートしました
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、自身が不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記を行うことが必要になりました。
令和6年3月31日以前に発生した相続についても同様です。
罰則もあります。
遺産分割協議がまとまっていない場合も、3年以内に法定相続分での登記を行うか、申出をする必要があります。
相続発生後、なんとなくそのままになってしまっている不動産がある、話し合いがまとまらずに登記に至っていない不動産がある、その他の事情により登記に至っていない場合には注意が必要です。
これを機にご相談下さい。
(担当:萩生田)
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