【判例コラム】マンション組合の理事長を解任 ~ 選任したのは理事会です ~
(最高裁判所第一小法廷判決 平成29 年12月18日)
次々と新しいマンションが建設されていますが、せっかく住むのであれば管理組合がしっかりしたマンションに住みたいものです。今回は、そんなマンション管理組合の理事会で選任された理事長を理事会が解任できるかどうかが争われた事案についてご紹介します。
【事例】
理事長が、業務を委託している管理会社を変更しようとしたところ、他の理事らが反発し、理事会において理事長を変更する決議がされた。理事長を解任された男性は、理事長を解任する決議は、マンション組合規約に反して無効であると主張した事案。
最高裁は、本件規約によると「理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。」と述べた上、「理事の互選により選任された理事長につき、本件規約40条3項に基づいて、理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができると解するのが相当である。」と判示しました。
この判例は、規約に定めが無くとも規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致する場合には、理事の過半数をもって理事長の職を解任することができると述べており、規約に解任について定めておらずとも、理事長の解任が柔軟に行えるようになったことは注目されます。
理事長の働きぶりについて管理組合がしっかりと睨みを利かせられるのは良いと思う反面、理事長へのなり手が減少し、理事長の押し付け合いという問題が生じないか心配ではあります。
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