【相続ナビ】 ~相続手続って何をすればいいの?~
【単純承認・相続放棄・限定承認】
親が亡くなった・・・。悲しいことですが、親より後に生まれている以上避けては通れない出来事です。葬儀を行い、故人を偲ぶ時間もつかの間、すぐに色々な手続を行う必要があります。
今回は相続手続の一部をご紹介します。
【多岐にわたる手続】※一部
法律関係 | 税金関係 | その他 | |
相続発生後7日以内 | ・死亡届の提出 | ・通夜、葬儀
・初七日法要 |
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相続発生後3ヶ月以内 | ・遺言書の有無確認
→検認申立 ・相続の放棄or限定承認の申述 |
・葬儀費用の精算
・相続税申告の準備 |
・四十九日法要
・納骨、香典返し |
相続発生後4ヶ月以内 | ・遺産の評価や鑑定 | 所得税の準確定申告 | |
相続発生後10ヶ月以内 | ・遺産分割協議書の作成
(全員の実印) |
・相続税申告 | ・一周忌準備 |
その他 | ・相続登記 | ・相続税納付 | ・遺品の整理 |
相続が開始すると、ほんの一部を並べただけでもこれだけの手続が必要となります。
また、相続の手続のなかには、法律で期限が定められているものもありますので、期限内に手続を行うことが重要です。たとえば、相続放棄は3ヶ月以内ですが、これを行うためには亡くなった方の除籍謄本や出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要ですが、これを揃えるのには意外と時間や労力がかかります。場合によっては専門家でないと取得できないケースもあります。わからないことがあったら、一人で悩まず、まずは早めに専門家へ相談しましょう。
【相続する?しない?】
被相続人(亡くなった方)の財産状況によっては、相続をすると借金を背負ってしまうこともあるので、相続するかしないかは大事な決断になります。この決断期間が原則3ヶ月と法律に定められていますので、この期限は非常に重要です。仮に3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を行わない場合、相続することを承認したとみなされ、相続放棄などの手続をとることはできなくなります(さらに3ヶ月期間を伸ばす手続もありますが、これも相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。)。
*民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
【相続財産が不明な場合】
被相続人の財産にプラス財産(現預金、不動産、株式など)が多ければ単純に全て相続(【単純承認】)、逆にマイナス財産(借金、負債など)が多ければ【相続放棄】をすることになると思いますが、相続財産がどの程度あるか不明で、プラス財産が多いのか、マイナス財産が多いのか不明な場合はどうすればいいでしょうか?
被相続人の財産がどの程度あるか不明で、相続をした場合に財産がプラスになるかマイナスになるかわからない場合は、【限定承認】という手続をとることができます。
限定承認の手続をとれば、プラスの財産以上にマイナスの財産を引き受けるということはありません。プラスの財産も多いけれど、いったいいくらの借金や遺贈があるのか不明、という場合にお勧めの手続ですが、複雑な手続になりますので、専門家の関与がマストと言ってもいいでしょう。
また、単純承認や相続放棄は一人で行うことができますが、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があることに注意が必要です。
(担当:萩生田)
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