判例コラム:忘れられる権利 ~ 忘れたい過去 ~
(最高裁判所第三小法廷決定 平成29 年1 月31日)
どなたにも忘れたい過去があると思います。しかし、インターネットが発達した今日では、インターネットはなかなか忘れてはくれません。今回ご紹介する判例は、いわゆる「忘れられる権利」についての最高裁の判断が注目された事例です。【忘れられる権利(right to be forgotten)】とは、簡単に言うと、主にインターネット上の自己に関する情報の削除又は非表示を求める権利をで、欧米を中心として議論が深まっている権利です。
【事例】
児童買春容疑で逮捕、有罪の判決を受けた自己の事実について、インターネット検索エンジン運営会社に対して、インターネットの検索結果からの削除を求めた事案
最高裁は、「検索事業者が、ある者に関する条件による検索の求めに応じ、その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは」、「当該事実を公表されない法的 利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して 判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」とし、本件は、個人のプライバシーに属する事実であるが、社会的に強い非難の対象であり公共の利害に関する事項であること、事実が伝達される範囲がある程度限定されていること、などから公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえないとして、削除を認めませんでした。
まだ日本では、忘れられる権利の議論は深まっておりませんが、今後、下級審を含め判例が積みあがっていくと思われます。確立した法解釈となるには時間がかかると思いますが、自己の情報をどうコントロールするか、という命題は避けては通れない議論ですし、今後の裁判例に注目です。
今回ご紹介した判例は、犯罪事実に関するものでしたが、急速な進歩を遂げるIT技術に対し、自分の情報がどこでどのように一人歩きするかわかりません。是非、皆様も自身の情報や会社の情報資産を常日頃から意識的に管理することをお勧めいたします。「ITには疎いから」、「自分/自社には関係ない」ではなく、自分の情報は自分で守る意識を持っていただければ、と思います。
(担当:萩生田)
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