先日アップした【判例コラム】外れ馬券訴訟の税務的な取り扱いの補足です。
雑所得や、一時所得という言葉を耳にすることはあっても、それではどんな風に取り扱いが異なるの?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は雑所得と一時所得の計算方法について説明します。
・一時所得
一時所得とは、懸賞や福引きの賞金、競馬等の払戻金、生命保険の一時金など、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得をいいます。
一時所得の金額 =
(総収入金額-収入を得るために直接要した金額-特別控除額(最高50万円) )×1/2
・雑所得(公的年金等を除く)
雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得、一時所得などの他の所得分類に区分できない所得をいいます。
雑所得の金額 = 総収入金額 ? 必要経費
雑所得(一定の先物取引等は除く)も一時所得も、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算することとなります。
この式を見る限り、一時所得の計算は50万円の特別控除があって、さらに1/2することができるため、一時所得のほうが得だと思われる方がいらっしゃるかと思います。これについては、その認識の通りで大体のケースの場合一時所得の方が有利となります。
しかしながら、外れ馬券訴訟の場合は異なります。注目すべきは、一時所得の計算式における「収入を得るために直接要した金額」の部分です。仮に100万円の馬券を10枚購入して、そのうちの1枚で1,000万円の払い戻しがあったとします。この場合一時所得と雑所得で次のようになります。
・一時所得
(1,000万円-100万円-50万円)×1/2=425万円
※直接要した金額は当たり馬券購入費用の100万円のみ
・雑所得
1,000万円-1,000万円=0
※ほかの外れ馬券も経費に算入できる
比較すると一目瞭然です。雑所得になると経費に算入できる範囲が増えるためこのような差が出てきます。争う理由もわかりますね。
ただし、重複しますが一般的には一時所得の方が有利となるケースが多いです。
(担当:高久田)
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。