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2017.12.03TOPICS

【民事信託ナビ】信託財産の差押え

【民事信託ナビ】信託財産の差押え



最高裁は、平成28年3月29日、信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは適法であると判断しました。



信託契約によって、土地などの信託財産の所有権は受託者(財産を預かる人)に移りますが、その信託財産はもちろん委託者(預けるひと)のものですから、受託者への差押えの対象には本来なりません(旧信託法16条、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条、例外はあります。)。



しかし、本件では、信託財産である土地と固有の財産である建物の賃料に対する差押えは適法であるとされ、あとは不当利得の問題になる、つまり差押えた金額の中から余計な分を戻すことで解決すべき問題である、ということになりました。



弊所でもワンストップで民事信託を扱っていますが、信託財産の管理や、受託者選定等を検討する上で非常に興味深い判例といえます。



(担当:萩生田)

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