【交通事故ナビ】障害年金は裁定前でも消滅時効は進行~請求は早めに~
平成29年10月17日,最高裁判所は,厚生年金保険法(昭和60年改正前のもの)47条に基づく障害年金の支給を受ける権利の消滅時効は、当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても、厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する,と判断しました。
つまり,交通事故によって傷害を負った場合には,
・傷害を負った日から1年6ヶ月経過によって障害年金の支給を受けることができる
・支給を受けられる時から時効が進行する
・裁定を受けていない場合であっても同様
という判断でした。
一般的には,どういう内容のどういうレベルの傷害である,ということが確定するためには裁定が必要で,それまでは障害年金の支給を受けられないと思いがちです。
しかし,時効は進行しており,厚生年金保険法上の消滅時効は5年と,そう長くはありませんし,いったん時効で権利が消滅してしまっては取り返しがつかないので,事故に遭われて傷害を負った際には,早めに支給の手続を行うことが肝要です。
(担当:萩生田)
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