配偶者がご逝去された際に、配偶者控除があるからうちは相続税の申告をしなくていいや、なんて思ってらっしゃる方はいませんか?ご存知でしょうか、相続税の配偶者控除には要件があることを。
今回は相続税の配偶者控除について説明いたします。
相続税の配偶者控除は、配偶者の相続税負担を少なくしようとする趣旨の特例です。配偶者の老後の生活や、次の相続まで期間が短いことなどを考慮して税負担の軽減を図っています。
制度の概要
配偶者控除を適用すると、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
例を挙げてご説明いたします。
【例1】
被相続人の財産:4億円
相続人の数 :3名(配偶者、子供2名)
この場合においては、配偶者の法定相続分相当額は2億円(4億円×1/2(配偶者の法定相続分)となるため、1億6,000万円<2億円で、配偶者は2億円まで相続税がかからないこととなります。
【例2】
被相続人の財産:2億円
相続人の数 :3名(配偶者、子供2名)
この場合においては、配偶者の法定相続分相当額は1億円(2億円×1/2(配偶者の法定相続分)となるため、1億6,000万円>2億円で、配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからないこととなります。
この例の通り、配偶者は1億6,000万円までは相続税がかからないということとなります。
2.配偶者控除を受けるための要件
配偶者控除を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
(1)戸籍上の配偶者であること
(2)相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
(3)相続税の申告書を税務署に提出すること
ここでのポイントは、遺産分割が完了していて、申告書を提出することです。1億6,000万円までは税金がかからないからと言って、相続税の申告をしないと配偶者控除を受けられませんので気を付けてください。
仮に申告期限を過ぎたとしても、申告することによって配偶者控除は受けられますので、焦らず税理士に頼みますしょう。
(担当:高久田)
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