【判例コラム】預貯金債権は遺産分割の対象になりました
最高裁大法廷は、平成28年12月19日、従来の最高裁判所の判断をくつがえし、普通預貯金債権等は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となる、という判断をした。
これまでの判例では、預金債権等は遺産分割開始において当然に法定相続分に応じて分割をされる、つまり、家庭裁判所で行う遺産分割の手続には当然には乗らないという判断でした。こうした法理の中では、不動産については家庭裁判所の遺産分割調停で、預金債権については地方裁判所の民事手続で、という2本立ての面倒な手続をする場面も散見されました。
今回の大法廷判決をうけて、家庭裁判所での相続手続が大きく変わり始めました。
とはいえ、まだまだ課題も残されていますので、今後の動向に注目していきたいと思います。
(担当:萩生田)
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