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2017.10.27TOPICS

【会社法】株主は誰?

【会社法】~ 株主は誰? ~



【株式とは?】


衆院選も終わり、日経平均が連騰記録を更新するなど株式市場が賑わっておりますが、今回はそんな株式についてお話しようと思います。株式は、株式会社が資金を集めるために発行する有価証券で、企業価値が上がれば株式の価値が向上したり、利益から配当金を得ることができたり、株主総会で議決権を行使して経営に参加することができます。つまり、お金を企業に出資する代わりに、会社オーナーの一人になれるということです。


株式は、会社の定款に譲渡制限が定められていなければ原則として自由に譲渡できます。上場企業であれば証券会社で自由に売買し、譲渡益を狙ったり、配当金をもらったり、株主優待を得ることもできます。



【株式を貸したら、株主は誰?】


そんな株式は貸したり借りたりすることができます。証券会社から株式を借りてそれを売る制度(空売り)、自分が保有する株式を貸して利息をもらえる制度(貸株サービス)などがあります。制度説明については省略しますが、なかなか面白い仕組みです。


さて、株式を貸したり借りたりする株式消費貸借取引の場合、その株式の議決権行使や配当金などを得ることができるのは、貸主でしょうか、それとも借主でしょうか。



【会社法第308条1項】


株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。


【会社法第130条1項】


株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。



上述した通り、株式制度は自由に譲渡されることを原則に運用されていますので、多くの株主の変更が予定されています。株主として取扱う基準を設けて運用しないと混乱してしまう制度とも言えます。つまり、会社は議決権行使の基準日において、株主名簿に記載されている者を株主として扱えば良いため、誰が本来の株主であるかではなく、誰が株主名簿に記載されているかが重要となります。


(担当:萩生田)


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