法定相続情報証明制度が始まりました。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、被相続人の法定相続人が誰であるかを公的に認証する制度です。従来で あれば、相続手続きの度に戸除籍謄本の束を出し直し、自身が法定相続人であることを 証明する必要がありましたが、本制度を利用すれば、従来の手続きに比べ、相続?続に 係る相続?の負担を軽減することができます。
特に被相続人名義の預金の払戻しに利用できる点は、相続人の負担軽減が期待できます。
【手続き概要】(交付にあたっての手数料は無料)
相続?が登記所に対し、必要書類を提出
1. 被相続人(亡くなられた方)が?まれてから亡くなるまでの?籍関係の書類等
○被相続人の戸除籍謄本
○被相続人の住民票の除票
○相続人の戸籍謄抄本
○申出人(手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報?覧図
登記官が上記の内容を確認し、認証?付きの法定相続情報?覧図の写しを交付
交付された法定相続情報?覧図の写しが、相続登記の申請?続をはじめ、被相続? 名義の預?の払戻し等、様々な相続?続に利?できる
(放棄や遺産分割協議の書類は別途必要)
相続登記、法務局提出書類の作成でお困りの方は、法律の専門家である弁護士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行います。
ご気軽にご相談ください。
<参考>
出典:法務省民事局【~法定相続情報証明制度について~】
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