令和元年台風19号により被害を受けられた方もたくさんいらっしゃると思います。
心よりお見舞い申し上げます。
この台風19号によって、特定地域内に所在する土地等を取得する
相続人等がいる場合、相続税の評価方法(土地等)と
申告期限が次のとおりになっています。
※株式等にかかる取り扱いについては国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/10.pdf
〈主な特定地域〉
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
【評価方法(被害の有無は問いません)】
H30.12.10~R1.10.9までの相続 : 路線価等に調整率を乗じて評価
H31.01.01~R1.10.9までの贈与 : 路線価等に調整率を乗じて評価
R1.10.10~R1.12.31までの相続または贈与 : 路線価等に調整率を乗じて評価(原状回復費用控除可)
調整率については下記リンクを参照ください。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm
【申告期限】
相続税 H30.12.10~R1.10.9間の取得の場合 : 申告期限R2.8.11
贈与税 H31.01.01~R1.10.9間の取得の場合 : 申告期限R2.8.11
場合によっては評価額が下がらない場所もありますが
気を付けなければならないのは小規模宅地等の特例の保有継続要件との関係です。
小規模宅地等の課税価格の特例の適用要件にある「相続税の申告期限まで」の居住・所有・事業継続要件も
この延長の対象となる場合には、R2.8.11まで満たす必要があります。
この取り扱い前の申告期限が過ぎたからといって、土地を売却してしまうと
小規模宅地の特例の適用を受けることができなくなり、
税額が増えてしまう可能性もあるためご注意ください。
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