TOPICS / CASE お知らせ・事例

2020.03.27TOPICS

【民法改正ナビ】どう変わるの?法定利率

【民法改正ナビ】どう変わるの?法定利率



■POINT


①年3%へ引下げ


②法定利率を3年ごとに見直し


③商行為に基づく債務にも民法規定の法定利率を適用



■説明


「法定利率」とは法律によって定められた利率のことをいいます。


法定利率の他に、当事者間の約定で利率を決める、約定利率があります。


今回の民法の改正では、法定利率はどのように変わるのでしょうか。



法定利率を年3%へ

改正前民法では、法定利率は年5%とされていました。しかし、この利率では市場金利との乖離が大きいことが問題視されており、今回の3%への引き下げとなりました。



利率の変動制導入

法定利率を固定すると、昨今のような市場金利を大きく上回ることが常態化する懸念を鑑みて、法律で合理的な変動の仕組みを構築しておくことを目的に改正されました。


改正後は、市場の金利変動に合わせて3年ごとに法定利率を見直すこととしました。



商事法定利率の廃止

改正前民法の法定利率である年5%を前提として、商行為による債務を特別視して、年6%の商事法定利率を規定しておりました。しかし、現代社会において、商行為によって生じる債務を特別扱いする合理的な理由がないことから、今回の改正で商事法定利率が廃止され、民法に規定する法定利率を適用することとなりました。



今般の改正の中でも、多くの方に影響があると部分かと思われます。契約で定めずにいた場合、3年に一度の法定利率変動に注意を払わなくてはならない等、実務が煩雑になることもございます。法定利率を約定にて定めるなど、見直す必要があります。あらかじめ定めておくことで無用な混乱を避けることができます。


改正法の施行は来月と迫っております。


今回の改正を機に契約書を見直されてはいかがでしょうか。


民法(債権関係)改正の概要はこちら


(※細かな点は省略しています)



(担当:萩生田)

  • CONTACTお問い合わせ

    NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。

Pagetop