【時事】「持続化給付金」申請受付開始について
新型コロナウイルス感染症による営業自粛等の影響で売上が減少した法人や個人事業者に対して、「持続化給付金」の申請受付が、5月1日から開始されました。
売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業者に対し、最大で法人については200万円、個人事業者については100万円を給付するものです。
法人 200万円まで
個人事業主 100万円まで
※昨年、1年分の売上分からの減少分が上限です。
受付期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
ポータルサイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
Web上での電子申請を基本としており、上記URLのポータルサイトから申請できますのでご確認ください。
※なお、不正受給時には、全額の返還、延滞金および違約金が請求されます。また、申請者公表の上、悪質な場合には、刑事告訴の可能性があります。
申請から2週間ほどで給付されるとのことですので、事業を続けるための必要費を可及的速やかに受け取れる制度という位置づけになっています。
緊急事態宣言の延長もされましたので、該当される中小法人や個人事業主の方は、申請をご検討ください。
計算方法等、不明点がありましたら、弊所でもご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(担当:萩生田)
NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。