【相続法改正ナビ】~持戻し免除の意思表示推定~
1. 概要
婚姻期間の長い夫婦間において、被相続人が居住用不動産を配偶者に対して居住用不動産を遺贈等した場合、被相続人が持戻しの免除を行ったことと推定することです。
そもそも「持戻し」とは何でしょうか。
被相続人が、特定の相続人に対し、遺産の一部を特別に贈与していた場合、遺産分割にあたっては、その贈与分を相続財産に含めて計算することをいいます。
その結果、贈与を受けた相続人は、その分はすでに相続を行ったものと扱われます。
この持戻しを免除することとなれば、配偶者の受贈者が今まで以上の相続分を確保することができ、生活の保護を図れるということに繋がります。
被相続人が配偶者の老後の居住の安定を鑑みて遺贈等を行ったという場合に持戻しが行われてしまうと、被相続人の意思が遺産分割に反映されなくなってしまいます。
こういった事情を背景として、持戻し免除の意思表示推定規定が新設されました。
2. 要件
① 婚姻期間が20年以上の夫婦が配偶者に対して行うこと
② 被相続人が配偶者に対して、居住用の建物またはその敷地について遺贈または贈与したこと
3. 留意点
持戻し免除の推定規定となりますので、他の相続人が、被相続人が持戻し免除に反対の意思表示をしていたことを立証した場合、原則通り、特別受益分について持ち戻しを行うこととなります。
また、贈与等の対象が居住用不動産であることにも注意する必要があります。
配偶者の保護の観点からこの規定が新設されましたが、この規定では居住用不動産に限定される点や、推定が反証により覆される可能性を考えると、この規定に頼り過ぎるのは危険な面もあるかもしれません。
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(担当:弁護士萩生田)
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