札幌地方裁判所は、令和3年3月17日、「合理的な根拠を欠いた差別的な扱い」として法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。
ただし、国に賠償請求を求めた請求は棄却されました。
この判決では、国民の多数が同性婚に肯定的になったのは比較的近時であり、国会において同性愛者保護が議論されるようになったのは数年前から、と指摘。
「違憲状態を国が直ちに認識することは容易ではなかった」として、国家賠償法上の違法性を認めず、請求を退けました。
これに対し同性婚を認めないことについては、同性愛者だからといって、婚姻による法的効果を受けられない区別的な取り扱いは、合理的根拠を欠く差別取扱いに当たるとし、違憲判決を下しました。
原告は、国の賠償責任を認めなかった判決を不服として今後控訴し、国会に速やかな立法措置を促していく考えを示しています。
全国で提起されている同様訴訟の判例あるいは上訴審での判断の集積が見込まれ、多様化する社会に適応した法律の立法へと繋がる判決だったのではないでしょうか。
(担当:弁護士萩生田)
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